REFORM
リフォーム
介護保険を利用した福祉・介護リフォームを承ります。
お気軽にご相談ください。
介護保険でリフォームできるのをご存知ですか?
ご家族の高齢化や病気などにより、介護が必要になる場合があります。介護保険では、介護を必要とする方の負担を少しでも軽くなるように、介護リフォームへの補助金や助成制度が用意されています。
介護を必要としているご家族の方には、ぜひ一度チェックしていただきたい制度です。
- 1. 住宅改修費の支給
- 要介護者・要支援者(以下 要介護者)が居住する(住民登録のある)住宅について、支給対象となる特定の住宅改修を行う場合、事前に要介護者等の心身や住宅の状況から市が必要と認めた工事に限り、その一定範囲の費用が介護保険から給付となります。
- 2. 支給額
- 住宅改修の支給対象となる工事費用の9割が支給されます。なお、支給額は要介護者等一人につき18万円が上限となっています(住宅改修費の支給限度基準額20万円の9割)。つまり、20万円までの介護改修について、1割の自己負担でリフォームすることができるのです。※ただし、要介護状態が著しく(3段階以上)悪化した場合、もしくは転居した場合は、1回に限り改めて18万円までの支給を受けることができます(要支援2と要介護1は同じ段階とみなします)。
- 3. 支給対象となる工事(リフォーム条件)
- 介護保険が適用(支給対象)になるリフォームは、次のとおりです。
- (1)手すりの取付け
- 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に設置するもの。屋外の手すりにも適用されます。
- (2)段差の解消
- 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各部屋の床の段差を解消するもの、または玄関から道路までの通路等の段差・傾斜を解消するもの。例えば、玄関や浴室、出入り口などの段差を解消するためのスロープや踏み台、床工事など。
- (3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 例えば、居室において畳敷きからフローリングやビニール系の床材等へ変更、または通路面において滑りにくい舗装材への変更などが適用されます。
- (4)引き戸等への扉の取替え
- 扉全体の変更。例えば、開けにくい開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。また、操作しやすいようにドアノブの変更や戸車の設置も適用されます。
- (5)洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器から洋式便器への取替えに適用されます。ただし、水洗(簡易水洗)化の工事部分は対象外です。
- (6)その他(1)〜(5)に付帯して必要となるリフォーム
- 手すりの取付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
- スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- 床材の変更のための下地補強や根太補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事や床材の変更
介護保険の給付対象となる工事事例
- トイレ
- 開き戸を引き戸に取替
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りにくい床材に取替
- 和式便器を洋式便器に取替
- 床上げ・床下げ
- 浴 室
- 浴室扉を開き戸から引き戸・折戸へ取替
- 手すりの取付
- 床上げ
- 滑りにくい床材に変更
- 玄関・階段・廊下
- 手すりの取付
- 階段滑り止め材取付(固定する場合)
- 玄関の上り框に式台設置(固定する場合)
- 玄関ホール・玄関土間を滑りにくい床材に取替
- 玄関・外部
- 玄関や寝室の掃き出し窓にスロープを設置
- 外部通路に手すりの取付
- 通路の段差解消
- 通路を滑りにくい舗装材に変更
申請に必要な書類作成・手続きもお任せください。
介護保険を利用したリフォームには、長野市指定の申請書や報告書、理由書など提出しなければいけない書類がいくつかあります。川柳建設ではお客様に代わり、申請に必要な書類の作成および手続きも代行いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
介護リフォームプランのご提案はもちろん、リフォーム工事後のアフターケアにいたるまでトータルにお手伝いさせていただきます。介護リフォームに関するご要望や疑問は、私たち川柳建設までお気軽にご相談ください。